当社は従業員を雇う企業の社会的使命として、経営者に相続が発生した際に、その背景にいる家族を含めた関わる人全てを路頭に迷わせない為にも、会社を「存続する」事だと考えます。
その為にも事前に様々な税法上の特典を上手に進めていく、事業承継対策が必要です。
相続が争続にならないよう事前の対策が必要
現在の日本の法律では遺言が無い限り、原則平等相続になります。しかし、事業の承継に関しては、後継者の選定と、その人物への経営権と支配権の集中が必要になってきます。同時に、ほかの相続人にも不満のないようにしなければなりません。
[争続の典型的事例]
- 遺留分減殺請求権訴訟
[チェックポイント]
- 後継者を選定しているか ?
- 自社株が必要以上に分散していないか ?
- 後継者が自社株を承継できるか ?
- 遺言書は用意されているか ? ( なければ平等相続 )
- 納税資金は用意されているか ?
相続税の納税資金対策
相続税は、相続が起きてから 10 ヵ月という短い期間に申告と現金での納付をしなければなりません。しかし、相続財産の多くが、資産価値の高い不動産や株式である場合は、10 ヵ月で現金化できるかどうかの危険性があります。ですから、長期的に現金を準備する必要があります。
例えば 3 億円の事業承継資金を 15 年かけて用意するには、毎年 2,000 万円を積み立てていかなければなりません。この資金を法人では死亡弔慰金・死亡退職金の非課税枠や、自社株買取資金など、個人は 500 万円×法定相続人数の非課税枠など、さまざまな税制のメリットを生かして積み立てると、効率良く準備できるのです。
また、損金性のある保険を活用することで、7~8 割の資金、つまりこの場合は毎年 2,000 万円ではなく、毎年 1,400~1,600 万円で納税資金の用意ができる場合もあります。
[キーワード]
- 死亡弔慰金
- 死亡退職金
- 自社株買取資金
- 借入金返済資金
- 社葬費用
- 500 万円×法定相続人数
死亡弔慰金と死亡退職金の非課税枠
1: 死亡弔慰金
- 業務外の死亡:最終報酬月額× 6 ヵ月
- 業務上の死亡:最終報酬月額× 36 ヵ月
[ 例 ] 業務上の死亡の場合 ( 月収を 100 万円と仮定 )
100 万円× 36 ヵ月=3,600 万円
↓
法人の支出は損金計上でき、遺族は無税で手取り 3,600 万円
2: 死亡退職金
- 500 万円×法定相続人数
[ 例 ] 法定相続人が奥様とお子様 2 人の計 3 人の場合
500 万円× 3 人=1,500 万円
↓
法人の支出は損金計上でき、遺族は無税で手取り1,500万円
事業承継対策診断フローチャート
[ 例 ] 法定相続人が奥様とお子様 2 人の計 3 人の場合
500 万円× 3 人=1,500 万円
↓
法人の支出は損金計上でき、遺族は無税で手取り1,500万円
持株会社をつくることのメリット
- 株価が高い場合、株価を引き下げることが可能。
- 相続財産が自社株しかない場合、株価対策に有効。
- 後継者になるべく株式を集中させることによって、争族を防止。
- 次世代の後継者が明確になることにより、会社の方向性もはっきりする。
持株会社のつくり方
会社分割、会社合併、株式交換、株式移転など、各社の状況によって最善の手法はさまざまです。
当社は、多くの実績から得たノウハウをもとに、各社の状況にもっとも合う手法を選び、コンサルティングをしていきます。